宮崎県の最低賃金は

 採用される人も、採用を検討している事業所も知っておかないといけないのが宮崎県の最低賃金です。宮崎県商工会議所連合会によく質問がきます。




宮崎県産業別最低賃金改正のお知らせ


 宮崎県産業別最低賃金が下表のとおり改正されました。
 また、宮崎県最低賃金については、平成17年10月1日から「時間額608円」に改正されています。

                時間額
宮崎県最低賃金(※)   608円         
産業別最低賃金 肉製品、乳製品製造業   636円
電気機械器具、情報通信機械器具 664円
電子部品、デバイス製造業 664円

各種商品小売業 649円
自動車(新車)小売業 678円
※ 宮崎県最低賃金は、業種・年齢等に関係なく県内の事業所で働く臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。

 なお、適用労働者の範囲の説明等が記載された宮崎県の最低賃金一覧表については、こちらから、もしくは、トップページから「宮崎労働局のご案内」→「労働基準部」→「宮崎県の最低賃金」にて掲載しております。

最低賃金に関するお問合わせ先
宮崎労働局賃金室 Tel:0985−38−8836
最低賃金テレフォンサービス Tel:0985−23−4811
最低賃金の案内を自動音声で24時間行っています。)

http://www.miyazaki.plb.go.jp/topics/topics_129.html

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