労働時間

 事業を創業する予定である、人を雇用するのに「労働時間」「パート労働者」というのは、どういう意味かという質問がありましたので、お答えします。
 労基法が規制する労働時間とは、いわゆる実労働時間であり、一般にいわれる始業から終業までの拘束時間の中から休憩時間と認められる時間を除いた時間です。実労働時間を規制するものですから、所定の始終業時刻の前後に行われる労働も当然規制の対象となり、現実に労働を開始した時間から現実に労働を終了した時刻までを労働時間として、その長さを問題とします。早出勤務をすれば当然その時間もカウントしますし、遅刻や遅出をすれば現実に労働を開始した時刻から労基法上の労働時間はカウントされ、現実に労働を終了した時刻までをカウントします。この場合の「労働」の意味については法律上の定義はありませんが、労基法上の労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうものと考えられています。

 「パート労働者」とは、短時間労働者といって1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます。


(参照 労働基準法の実務相談 中央経済社